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【特集】
インボイス制度が及ぼす不動産業界への影響

三浦孝志 東地区1班/(株)タープ不動産情報

2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいい、消費税免税事業者となっている個人事業主等にも大きな影響を与えるといわれています。そこで今回はインボイス制度の基本的な内容や不動産業界にどのような影響を与えるかを解説します。

インボイス(適格請求書保存方式)制度とはどのような制度?

インボイス制度とは、複数税率(8%,10%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度では、適格請求書発行事業者のみが適格請求書を交付でき、消費税の税額控除の適用を売り手と買い手双方に受けることができるという制度で、税額控除を受けるためには、売り手は適格請求書を交付してその写しを保存し、買い手は適格請求書を保存することが義務付けられています。

適格請求書発行事業者とは?

適格請求書発行事業者は、適格請求書を交付しようとする課税事業者が、自ら税務署長に申請し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいいます。
2023年(令和5年)10月1日から導入される「適格請求書等保存方式」においては、仕入税額控除の要件として、原則として適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
そして、この適格請求書を交付しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
登録申請書は、e-Taxを利用して提出することもできます。
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります)から適格請求書の交付を求められたときには、適格請求書の交付義務が課されています。

適格請求書とは?

適格請求書発行事業者が発行する適格請求書は売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるため一定の事項を記載し作成される請求書や納品書などの書類を指します。現在は仕入先が発行した請求書があれば仕入税額控除を受けられますが、インボイス制度開始後は適格請求書を用いて仕入税額控除の申請を行うことになります。請求書以外の仕入明細書や納品書、領収書でも下記6項目がすべて記載されていれば、手書き・電子問わず適格請求書として交付できます。インボイス(適格請求書)は、必要な記載事項は定められていますが、様式や書類名は特に定められていません。このため、請求書、領収書、納品書、レシート等のいずれであっても、必要な事項が記載されていればインボイスに該当します。
「自社発行のどの書類をインボイス(適格請求書)とするか?」の検討や、「取引先が発行する書類のどれがインボイス(適格請求書)となるか?」の確認が必要になります。

いつから開始するの?

インボイス制度は、2023年10月1日から開始します。現在は軽減税率の導入により消費税率 10%と8%の複数税率が存在するため、2019年10月1日より2023年9月30日まで区分経理に対応した「帳簿」及び「区分記載請求書等」を保存する方式で対応しますが、2023年 10月1日からはインボイス制度に変更となります。これに先駆け、2021年10月から、「適格請求書発行事業者の登録申請が開始されています。

インボイス(適格請求書)を発行するためには、所轄の税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。登録申請書の提出後、税務署による審査を経て、インボイス(適格請求書)に記載する登録番号が公表・通知されます。登録申請は2021年10月1日から受付が開始されています。2023年10月1日から登録事業者となって「適格請求書」を発行する場合、2023年3月31日までに登録申請書の提出が必要なので、注意しましょう。

不動産業界に与える影響は…

転売用不動産、賃貸不動産取得の場合

現行制度上、個別対応方式を前提とした場合でも事業用の建物の賃料は課税売上となるため、その取得に際して支払った建物に係る消費税については仕入税額控除ができます。これは、個人や免税事業者から取得した場合も同様です。しかしながら、上述の様にインボイス制度の導入後は、原則、インボイスを発行できない個人や免税事業者からは仕入税額控除ができないものと思われます。この点、宅地建物取引業者については、個人や免税事業者から取得する建物については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例も設けられています。

〇帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合(転売目的のみ)

請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
・適格請求書の交付義務が免除される取引
・適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
・古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引
・適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品(棚卸資産に限ります。)を購入する取引
・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ
この特例の対象には、宅地建物取引業を営む者が行う適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入も含まれています。この点での留意すべきは本特例が、宅地建物取引業者以外の事業者との公平性を踏まえ、その対象を売買目的となる「棚卸資産」に限定しているという点です。つまり、転売を目的として建物を取得した場合については、不動産販売業者においては「棚卸資産」に該当するため、特例により、インボイスがなくても仕入税額控除が認められますが、その一方で、自己保有物件として賃貸することを目的に建物を取得した場合には「固定資産」に該当するため、特例の適用が認められず、仕入税額控除ができないことになると思われます。

大家業を営んでいる場合
店舗やオフィスを貸しているオーナーについては以下のような課題が生じると予想されます。店舗やオフィスの借主は消費税の課税事業者であるケースが多く、家賃には消費税が課せられています。この場合、オーナーが免税事業者でインボイスを発行できないとなると、家賃に係る消費税を仕入税額控除できないことになると思われます。このことはテナントサイドの理屈・行動原理として、インボイスを発行するオーナー物件への転居、あるいは控除できない消費税に配慮した価格交渉を行いたいというものが当然に予測されます。その一方で、テナントサイドがオーナーに対して課税事業者になるよう要請することにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあるとのことです。
因みにアパートやマンションといった住居の家賃は消費税がかからないため、インボイス制度の影響はありません。

口座振替(振込)家賃の扱いについて

初回の契約に基き、以降毎月の取引の都度には請求書が発行されない取引は往々にしてあると思います。例えば、口座振替や振り込みにより決済される家賃については、登録番号などの必要事項が記載された契約書とともに、日付・金額が印字された通帳を保存することにより、インボイスの発行を省略することができます。なお、不動産の賃貸借のように請求書等が発行されない取引については、中途で貸主が適格請求書発行事業者でなくなることも想定されますので、国税庁のホームページで貸主の状況を確認したうえで仕入税額控除の計算をする必要があります。

まとめ

インボイス制度による不動産事業にかかわるメリット、デメリットが分かってきました。賃貸に関してはテナントからインボイスを求められることが見込まれることから、課税事業者になって適格請求書発行事業者を登録するということも考えられます。適格請求書発行事業者になることで、借主が仕入税額控除を受けられるようになるため、物件の競争力は相対的に高まると考えられます。しかし、一方で課税事業者になることで、消費税を納付しなければならないため、金銭的な負担が増える。消費税の確定申告など経理の手間が増えるといったデメリットもあります。貸主、借主、仲介業のメリットとデメリットを理解しそれぞれの立場で適切な対応が求められると考えられます。まだ制度開始まで時間があるように思えるかもしれません。
しかし、インボイス対応での検討事項は多岐にわたるうえ、システムの切り替えが必要な場合も想定すると余裕を持った制度対応をオススメします。

第四ブロックニュース

─進捗状況の概要と今後のスケジュール等について─

副支部長・幹事長 井上慶太

前回支部報でご紹介しましたが、現在組織財政改革が進んでいます。これに基づき、文京区支部は、「四第ブロック」として、荒川区支部・豊島区支部と合併することになります。
現在の第四ブロック統合に向けた進捗状況の概要をご報告いたします。

1.第四ブロック事務所

第四ブロックの事務所は、現在の豊島区支部事務所になります。(現在内装工事中で、11月初旬に完成予定です。)ここに文京区支部と荒川区支部が令和5年3月末までに完全移転する予定ですが、文京区支部は、2月末に移転することを目標とします。
なお行政対応窓口として、各支部長の事務所を行政対応の拠点とすることも検討されています。(行政との契約・覚書等は第四ブロック長名と支部長名の連名にまき直すことを検討中)

2.移転の準備

新事務所には文京区支部関係の書類は、原則として書庫キャビネット1本分程度に限定され、入らない分は本部が用意する合同倉庫へ保管されます。(倉庫保管の書類は、必要に応じて配送されるシステムが構築される予定です。)
このため、新事務所へ持ち込む書類、倉庫へ移す書類、廃棄する書類の分別を年内に行う必要があります。(支部保管書類の取扱いについては、本部から指針が出ています。)
なお事務所の什器や通信機器・コピー機などは、本部より一括支給される予定ですので、ほぼ廃棄となります。

3.事業・予算について

令和5年度中は、現行各支部の事業については、概ねそのまま実施(合同でできるものは合同で実施)する方向ですが、完全統合に向けて各委員会で話し合いが行われていくことになります。(第四ブロックの支部長・幹事長会や各委員会の委員長会議は、すでに始まっています。)
なお、令和5年度の事業計画・予算は、第四ブロックとして三支部まとまったものを例年通り令和5年1月には提出することになります。

4.役員等について

現在の各支部の社員数・理事数・役員数および第四ブロックでの予定数は以下の通りとなっています。

また各事業委員会の委員長(常任役員)は、各1名となります。(総務・財務・組織・情報・研修・消費者保護・社会貢献)
今後、第四ブロック協議会で協議していくことになります。

 

5.主な方向性

以下主な方向性として本部で検討しています。(1)会員管理システムの構築(本部での一括入会手続きの検討)
(2)会費徴収システムの構築(本部での一括徴収の検討)
(3)WEB会議の本格導入や FAXの廃止
(4)ペーパーレス化
まだまだ検討内容も多くありますが、支部事務所の移転が進むことで第四ブロックが大きく前進していくと思われます。
何卒皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

会員点検及び違反広告パトロールを実施

社会貢献委員長 原晴紀
文京区支部会員皆様には、日頃よりお世話になっております。本年度は会員点検を6社の会員様にご協力を頂きました。ありがとうございました。
又、毎年恒例の違反野外広告等、本部への報告を行っております。
今年も文京区内を生川副委員長と共に見回りをして、報告を行いました。
支部会員のご協力のもと悪質な違反等は御座いませんでした。
現在もコロナの終息が見えない状況では御座いますが、一人ひとりが、気を付けて社会貢献事業へご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

令和4年度
第2回支部・青年会合同研修会報告

研修委員長 渡辺武志
10月3日(月)18:00より文京区民センター3A会議室に於いて「2022年度文京区支部・青年会合同研修会」を開催致しました。
今回は「インボイス制度」関連研修ということで小能支部長を中心に本郷・小石川税務署及び各間税会とも協賛の上、支部青年会合同にて研修会を企画させて頂きました。
講師を本郷税務署 上席国税調査官 石田優氏が担当され20:00迄2時間におよび、テーマ1「インボイス制度が始まる前に知っておきたい事」、テーマ2「不動産業のインボイス制度」の内容にて研修を致しました。
「インボイス制度」は令和5年10月1日より導入される新制度とのことで当日は111名という過去最大と思われるご参加を頂きました。且つ各税務署側も笹木本郷税務署長・倉成小石川税務署長始め署員の方々も出席頂き新制度に対する関心の高さがうかがえた研修会となりました。
講習後、多々質疑応答もありましたがインボイス制度は複雑なケースもありご不明な事案はぜひ税務署さんへご相談頂ければと思います。
今回の研修会開催にあたりご協力頂きました支部・青年会の皆さま、ご参加頂きました会員の皆様へ厚く御礼申し上げます。

東京ジュニアオーケストラソサエティ
第22回定期演奏会開催のご報告と御礼

8月22日(月)東京文化会館大ホールにて、東京ジュニアオーケストラソサエティ第 22回定期演奏会を開催致しました。当日は多くの皆様にご来場いただき誠に有難うございました。開演前のプレコンサートでは団員有志による室内楽 6曲を披露、本番では日本を代表する指揮者として人気の高い、広上淳一氏の指揮でモーツァルト作曲 交響曲第31番「パリ」、チャイコフスキー作曲交響曲第5番などの名曲を演奏し、観客の皆様に大きな拍手をいただきました。

私達にとって1997年のデビューコンサートから25年の節目となるコンサートを、歴史ある東京文化会館大ホールでの演奏会ともあって、子供たちの練習への熱意も大変高いものでした。コロナによる感染状況は未だ予断を許さず、練習会場の確保にも苦慮する日々が続きましたが、文京区支部の皆様による後援、また、文化庁所管日本芸術文化振興会の助成事業としていただいたことも幸いし、練習を続けて演奏会開催を実現することができました。
賜りましたあたたかいご支援と、当日の喝采を胸に、これからも音楽の喜びをオーケストラの仲間と共に、ご来場くださいます皆様と分かち合えますよう努めて参ります。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

令和4年度宅地建物取引士資格試験

─港区支部と合同実施。38名が出向─

令和4年度の宅地建物取引士資格試験が10月16日(日)に行われました。港区支部が主幹事となり、今年も港区支部と合同で明治学院大学白金キャンパスの会場を担当しました。
当支部からは、小能支部長が事務主任、私井上が事務補佐を務め、支部より本部員12名、監督員24名の合計38名が出向して、港区支部と協力して円滑に試験実施事務を行うことができました。
今年も昨年同様、徹底したコロナウイルス感染症対策副支部長・幹事長井上慶太を実施し、出向者全員で、受験者の方々が集中して試験にのぞめるよう、またスムーズで丁寧な進行を心がけ、トラブルや事故もなく無事に終えることができました。受験者の皆様、出向者の皆様、お疲れさまでした。

第44回文京菊まつりに千本咲を協賛

菊まつり実行委員 小能大介

令和4年11月1日(火)から11月22日(火)まで、文京菊まつり実行委員会と文京区観光協会が主催し文京区の後援で「文京花の五大まつり」である「第 44回湯島天満宮菊まつり」が開催されます。
11月1日の祭典には新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、文京愛菊会会員を初め神社総代及び関係者の参列者で行われます。 文京区支部からは大作りと呼ばれる「千本咲」一基を協賛いたしました。
千本咲とは、一株作りで中心の一輪より一段毎に六輪ずつ殖やして全体で一輪の花のように組み上げた大菊のことです。
本殿横の参集殿前に当支部の札がかけられ巨大な千本咲が立派に美しく花を咲かせます。
また、都内では湯島天満宮でしか見られなくなった「菊人形」が今年は NHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」をテーマとして北条義時・北条政子・源頼朝など三体、千本咲同様の大作りである大懸崖・盆庭と古典菊の江戸菊・巴錦なども飾られます。
今年も湯島小学校(13年連続出品)・窪町小学校(23年連続出品)・音羽中学校(11年連続出品)の生徒、保
護者及び菊作りを愛する一般の方々が一年間、丹誠込め
て育てた菊も出展され11月3日・5日・13日には菊花作品コンクール審査会を行い優秀作品には賞状・メダルが贈呈されます。
約一ヶ月間の会期中、境内は約2000株の鮮やかな菊とその香りで埋め尽くされ関東一と言われる菊まつりは毎年来場者約 30万人を迎え開催されますので文京区支部会員の皆様にも是非ご覧いただければと思います。

昨年協賛した『千本咲』

令和4年度青年会主催
伝統のマス釣り大会を開催

令和4年8月21日(日)に青年会の2 大イベントの1つであるマス釣りバーベキュー大会を8年ぶりに開催いたしました。
場所は伝統にのっとり、「畑宿清流マス釣場」。私の父が青年会に所属していた頃、4歳離れた妹と一緒に何度も参加させていただいたこのイベントに、今回は主催者側で参加いたしました。
バスを降りて、マス釣り場までの道中は懐かしく、思い出を振り返りながら、ワクワクした気持ちでいっぱいでした。現地に到着してからは、周りの諸先輩方のお力を借りながら、バタバタと走り回っているうちにあっという間に終了の時間になりました。
私が今までゲストとして参加していたマス釣りの楽時間の裏には、参加者に楽しい時間を過ごしてもらいたいという一つの思いのもとに、こんなにも沢山の大人が動き、費やした努力と準備によって生み出されていたものだということを知ることが出来ました。
当日については、マス釣り大会およびサイズコンテスト、バーベキュー、かき氷、スイカ割り、子供たちのつかみ取り、記念撮影といった内容で、立場が変わるだけでどこか新鮮でした。
新型コロナウイルスの世界的な大流行から早2年余りが過ぎ、ようやく折り合いをつけながら日常に戻りつつある中で、このイベントを無事に達成できたことは、ひとえに運営委員以外の沢山の方々のご協力があってこそだと思います。
おかげさまで、今年もまた大きな怪我や熱中症、事故などもなく無事に終了することができました。今年は、私自身にとって、特に思い出に残るマス釣り大会が開催できたことを心から感謝しております。
また、マス釣り大会に対し会員の皆様から多大なご寄付ならびに寄贈をいただきましたことにつきまして、この場をお借りしてお礼申し上げます。
(厚生副委員長 長谷川秀弥)

寄贈一覧(敬称略・順不同):(株)日生不動産、(株)明治コーポレーション、(有)保全、(株)エイコーポレーション、後藤不動産(株)、(株)ツナシマ、実用ライフサポート(有)、(株)寺村企画、春日土地(株)(有)南桜商事、(株)ツナシマ

売買仲介の重説について勉強会を開催

9月8日に支部事務所において、令和4年度宅建文京区支部青年会勉強会が行われました。当日は20代から50代、不動産業界経験 1年未満から10年以上の方まで、幅広い役職の総勢25名の皆様にご参加を頂きました。
今回は「区分所有マンションの売買仲介~重要事項説明書の読み方・作り方~」というテーマで、売買仲介をこれから始める方に向けた基礎的な内容が中心でしたが、所々に高度な知識も含まれており、経験豊富なベテランの方にも満足頂けたようです。約2時間という長丁場ではございましたが、多くの質問が出る等、最後まで活気ある勉強会となりました。
また、勉強会後にご協力頂いたアンケートでは、今後扱って欲しいテーマを多数頂きました。次回以降も皆さまの業務のお役に立てる勉強会を企画していきますので、宜しくお願い致します。
(研修副委員長 井上誠二)

【区政報告】
2期目区議・佐藤ごういちの区議会日誌 No.9

佐藤豪一 文京区議会議員 東京不動産企画株式会社(東地区2班)

文京区議会では10月14日、9月の定例議会、令和4年度9月補正予算、文京区令和3年度決算特別委員会の全てが可決され終了いたしました。
今回の目玉は110億円を超える大型の補正予算でした。これで本年度の区の予算は1,600億円近くになります。なんと私が8年前に区議会議員になったときの区の予算は900億円弱でしたから、コロナ禍ということもありますが倍近い予算となっております。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大から3年が経ちます。年度初めの予算もここ3年、この対策のための補正予算が組まれていることが特徴です。未だ完全なる終息の目処は立たない新型コロナウイルス感染症ですが、今回も補正予算の殆どが新型コロナウイルス感染症関連の過去最高額と言える補正予算となっております。
補正予算の中身については先ほどお話ししましたように新型コロナウイルス感染症関連が多いのですが、今回取り上げたいのは子育て世代のみなさまにご理解いただきたい補正予算絡みのお話です。本補正予算では「文京区子育て世帯応援特別給付金」として約12億円強を一般会計より捻出いたします。これは区独自で子育て世帯に一律3万円を給付するもので、当初区は25,000円を主張していたものを自公で3万円に引き上げました。この給付は国の児童手当について令和4年10月1日より所得制限をするための、区独自の取り組みです。この給付金は単年度の給付で来年度以降はどうするか検討が必要です。
所得制限に関しましては、これにより国より給付が見込めなくなる世帯のみなさまにとっては大変重要な問題であり、私個人的には大変同情いたしますが。国も限られた予算の中で我が国の社会保障制度を維持し更にブラッシュアップするための苦渋の決断であったと理解しています。
以下、参考までに関連国会答弁を掲載いたします。

(第208回国会 衆議院内閣委員会 第25号 令和4年5月13日)
岸田内閣総理大臣「まず、児童手当については、児童手当法に基づき、父母その他の保護者が子育てについて第一義的な責任を有する、こうした基本認識に立っております。その上で、家庭等の生活安定に寄与すること、この二つの大きな目的を掲げて支給するものだと認識をしています。」
「そして、児童手当については、元々は昭和47年から所得制限が設けられていたわけですが、その後、様々な議論があり、結局、平成23年の民主党、自民党、公明党による三党合意に基づいて、現在の基準額960万円が合意されたと承知しております。制度の目的、あるいは支援方法に応じて判断されるものであると思っております。」
「そして、年収1,200万円以上の方々に対する特例給付の見直しの問題、これについてもご指摘ありましたが、これについては、子ども、子育て支援の充実を図る中で、長年の課題である待機児童問題の解決を図ることと併せてこれを行っているという事であります。要は、子ども対策全体の中で、子育て世帯への支援全体の中で、ニーズに対応してその充実を図るという内容であると認識をしております。」

以上答弁しております。
限られた財源の中、子育て支援、共働き支援、男女平等社会の実現等進めて行く上で、優先順位を決めなければならない、また財源確保は喫緊の課題ということと私は感じております。
近年「ふるさと納税」の普及による都心の地方自治体の税収減少には歯止めがかからず、本来入るはずの区の税収漏れは膨らむ一方です。令和4年度文京区は「ふるさと納税」による歳入の漏れを約30億円と見込んでいます。
この30億円があれば子育て世帯に一律7万円給付することが可能という計算になります。「ふるさと納税」に救われる自治体もあるわけですから返礼品競争が過熱するのもわかります。
問題は文京区が今後この税の歳入漏れをどのように補填していくのか、指をくわえて年々増える歳入漏れを見過ごすのか、対策を講じるのか。
現在の文京区の基金(特定の目的のため大衆や団体から募り資金を積み立てる区の財産)は年間1億円にも満たず、30億円の損出と比較すれば募集する基金は機能していないも同然であると私は考えています。目的を持った区民が理解し寄附したくなるような基金、子育て世帯への基金の拡充、高齢者、障がい者、スポーツ環境拡充への基金創設など内容の伴った基金の創設とその必要性を今後訴えていきたいと考えております。